自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合、共同で防衛できるとした権利。国連憲章51条に定められている。政府は従来、憲法9条(戦争の放棄)の解釈で、自国の武力攻撃に反撃する個別的自衛権の行使は認められるが、集団的自衛権は行使できないとしてきたが、安倍晋三内閣は2014年7月、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をした。2015年9月に成立した平和安全法制は、この閣議決定に基づいている。
【出題の狙い】集団的自衛権の行使容認決定の問題点、個別的自衛権とのあり方などについて問われる。
自国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合、共同で防衛できるとした権利。国連憲章51条に定められている。政府は従来、憲法9条(戦争の放棄)の解釈で、自国の武力攻撃に反撃する個別的自衛権の行使は認められるが、集団的自衛権は行使できないとしてきたが、安倍晋三内閣は2014年7月、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をした。2015年9月に成立した平和安全法制は、この閣議決定に基づいている。
【出題の狙い】集団的自衛権の行使容認決定の問題点、個別的自衛権とのあり方などについて問われる。
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